【事件】葬儀場の安置室で女性の遺体にわいせつ行為 元従業員に有罪判決

【事件】葬儀場の安置室で女性の遺体にわいせつ行為 元従業員に有罪判決
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女性の遺体にわいせつ行為をする目的で葬儀場の遺体安置室に侵入したなどとして、建造物侵入と東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた葬儀会社元従業員の篠塚貴彦被告(42)の判決公判が3日、東京地裁(神田大助裁判官)であった。判決は「偏った性的嗜好(しこう)で、根は相当に深い」として懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。

 判決によると、被告は2021年11月~22年6月、勤務先だった東京都大田区の葬儀場の遺体安置室や冷蔵室に3回侵入した。約3年前から「女性の遺体に触ってみたい」という欲求を抱き、遺体を繰り返し触っており、判決は常習的な犯行だったと認定した。

遺体へのわいせつ行為、法規定なし

 また22年1~10月、葬儀場の女子トイレ内に携帯電話を設置し、女性計25人を盗撮したことも認定した。

 一方、被告が専門医から「性嗜好の障害」との診断を受け、今後再犯防止のためのプログラムに参加することなどをふまえ、執行猶予が相当と判断した。

 強制性交罪など性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しない。死体損壊罪も物理的な損壊が必要で、遺体へのわいせつ行為はあてはまらないとされている。

・2023/02/03 朝日新聞

葬儀場で元従業員の男性が安置室にて女性遺体にわいせつ行為を行ったとして、死体損壊・遺棄やわいせつ目的などの罪で起訴されました。被告は事件当時、葬儀場の業務に従事しており、遺体を管理する立場にありました。警察の調べによると、被告は安置室で一人になった際、女性遺体へのわいせつ行為を行ったとされています。法廷では、遺族の心情を著しく傷つけた点や社会的な信頼を損なった点が重く見られ、埼玉地裁は有罪判決(実刑)を言い渡しました。

【感想】

この事件は、遺体や遺族の尊厳を踏みにじる極めて許されない行為です。葬儀場という、故人と遺族が最後に静かに向き合うべき場所で、その信頼を利用した犯行は、社会的な影響も大きいと感じます。亡くなった方への敬意や遺族の悲しみを深めてしまう結果となり、同業界の信頼も大きく揺らいだのではないでしょうか。

また、葬儀に関わる業務の特殊性や、人が亡くなった後でさえも守られるべき尊厳の大切さ、そして管理体制の見直しの必要性を感じます。このような事件の再発防止には、従業員教育や監視体制の強化など、業界全体での再点検と意識改革が不可欠だと考えました。

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