【事件】葬儀会社社長の男が中国道でスマホ見て運転、覆面パトカーが職質し発覚!!逮捕

運転中の「ながらスマホ」は道路交通法で禁止されています。
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運転免許を取り消されながら霊きゅう車を運転したとして、兵庫県警高速隊は30日、道交法違反(無免許運転)の疑いで、大阪市住吉区に住む葬儀会社社長の男(51)を現行犯逮捕した。

 逮捕容疑は30日午前9時20分ごろ、神戸市北区長尾町の中国自動車道で、自社が所有する霊きゅう車を無免許で運転した疑い。

 県警高速隊によると、男は大阪府豊中市を出発し、京都府福知山市に遺体を搬送している最中で、手に持ったスマートフォンを見ながら運転しているのを覆面パトカーが発見した。求めに応じていったん道路脇に停止したが、バックで逃走した。約3分後に現場に戻ったところを職務質問したという。

 男は交通違反の累積で、2018年5月に運転免許を取り消されていた。「普段は妻や従業員が運転するが、依頼が入ったときに自分しかいなかった」などと容疑を認めている。

 その後、遺体は別の車で搬送されたという。

2023/6/30 神戸新聞

兵庫県の中国自動車道で、無免許運転の疑いで葬儀会社社長の男性(49)が現行犯逮捕されました。報道によると、逮捕されたのは京都府内の葬儀会社代表で、6月18日午前11時ごろ、中国自動車道下り線を霊きゅう車で運転中、スマートフォンを操作しながら運転しているのを兵庫県警高速隊の覆面パトカーが発見。職務質問の結果、運転免許を失効したまま運転していたことが判明し、道路交通法違反(無免許運転など)の疑いで現行犯逮捕されました。

【感想】 

葬儀会社の社長という信頼が特に大切な立場にある方が、5年間も平然とこのような交通違反を重ねてしまったことは元葬儀屋さんとしては非常に残念です。命を預かる仕事に携わりながら、法令を守る意識が欠けていたのは問題です。また、無免許運転だけでなくスマートフォンを操作しながらの運転※1は、とても危険で悪質です。取り返しのつかない事故につながる前に発覚したのは不幸中の幸いですが、今後同じようなことが起きないよう、運転に対する意識改革や法令順守の徹底が葬儀業界・霊柩運送事業※2をはじめ社会全体で求められると感じました。

※1.運転中のスマートフォン操作、通話、画面注視は道路交通法で禁止されています。違反すると、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、違反点数6点(酒気帯びと同様)となり、即時免許停止になる可能性があります。

※2.霊柩運送事業は、「貨物自動車運送事業法」に基づいて、一般貨物自動車運送事業として国土交通大臣から許可を受けた事業者だけが行うことができるライセンス事業です。

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