公務員における「金品授与」とは、職務に関して金銭や物品などの利益を受け取る、あるいは授与されることを指します。日本の公務員(国家公務員や地方公務員)は、「国家公務員法」「地方公務員法」などにより、金品授与に関して厳格な規定と禁止があります。
## 1. **禁止事項**
### 【国家公務員法】第99条(信用失墜行為の禁止)・第100条(守秘義務)・第103条(職務に関する利得の禁止)
– 公務員は、**職務上の関係で、その職務に関して、いかなる金銭や物品、その他の利益を受け取ることも禁止**されています。
– たとえば、業者や市民などから、見返りとして金品を受領することは違法です。
### 【地方公務員法】第32条、第33条
– 地方公務員も、職務に関して賄賂や金品を受け取ることを禁止されています。
## 2. **罰則**
– 違反した場合は、**懲戒処分**(停職、免職など)や、悪質な場合には**刑事罰(贈収賄罪等)**の対象になります。
– 贈収賄事件は、公務員自身だけでなく、贈与者(あげた側)も処罰されます。
## 3. **例外(社会通念上相当な範囲)**
– 社会通念上相当とされる範囲の「お歳暮」や「お中元」なども、**職務に関連していれば受け取ることは禁止**です。
– 職務に無関係な場合(たとえば私的な友人からの誕生日プレゼント)は除外されますが、疑わしい場合は受け取りは避けるべきです。
## 4. **具体例**
– × 公務員が自分の仕事の便宜を図る代わりに金銭や商品券を受け取る
– × 取引業者から高額な接待を受ける
– 〇 プライベートで親しい友人からの手土産(職務とかかわりがなければ問題ない)
– △ 年賀状や暑中見舞い(常識的な範囲なら可。ただし金券などはNG)
## 5. **倫理法**
– 「国家公務員倫理法」や「国家公務員倫理規程」もあり、国家公務員は「5,000円を超える金品や接待」は届出義務があったり、さらに厳しく制限されています。
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### 【まとめ】
– 公務員は、**職務に関連した金品授与は、一律に受け取ってはいけません**。
– 違反は重大な処罰対象であり、日常の軽い贈答でも職務との関係が疑われる場合は慎重に対応が必要です。
